懲罰規程に基づく処分について(2026/09/07)
概要
当協会懲罰規程第8条に定める懲罰審査会において、以下の通り懲罰処分を決定したことを通知いたします。
| 対象者 | 6名 |
| 懲罰の種類 | 当協会が主催する競技会等への出場の一時停止 |
| 認定された違反行為 |
第51回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 ・チームスタッフとしてエントリーをしていないにも関わらず、不正に入場パスを入手し競技エリアに侵入した(懲罰規程第3条第2項に定める「競技会等の円滑な運営を妨害する行為」に該当) ・チームスタッフとしてエントリーをしていない者に対して、入場パスを譲渡した(懲罰規程第3条第2項に定める「競技会等の円滑な運営を妨害する行為」に該当) ・チームスタッフとしてエントリーをしていないにも関わらず、複数回にわたり不正に競技エリアに侵入した(懲罰規程第3条第2項に定める「競技会等の円滑な運営を妨害する行為」に該当) |
| 処分内容 | 1. 第37回全日本大学アルティメット選手権大会 地区予選に対する出場及びエントリーの不可 2. 反省文の提出 |
公益通報窓口について
当協会では、本件のような当協会規程に違反する行為等に関する通報・相談体制を構築しています。フライングディスク競技におけるコンプライアンス遵守のため、当協会規程違反のほか、法令違反、各種ハラスメントに該当する行為の被害を受けた、もしくは見聞きした場合は、公益通報窓口をご利用ください。 公益通報窓口では、違反行為等に関する通報のほか、通報処理の仕組みや通報者が見聞した行為が違反行為に該当するか否かに関する相談も受け付けています。詳細は以下の当協会WEBサイトにてご確認ください。 ハラスメント等に関する相談窓口(公益通報窓口)
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日本フライングディスク協会 事務局
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